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顧客の得を考え続ける税理士です。
レポート等を用いてなるべく専門用語を使わずにお客様に改正税法などを配布しています。
また、お客様の大切な従業員の方々にも生活に役立つレポートをご用意しております。
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| 職員人数 |
税理士1人 コンサルタント2人 |
| 所長年齢 |
34歳 昭和50年生まれ |
| 職員平均年齢 |
32歳 |
| 営業時間 |
10:00〜18:00 土日祝日休み |
| 設立 |
平成18年11月 |
| 所属団体など |
東京税理士会 |
| 顧問先 |
測量業を中心に12件 |
| 料金 |
決算料金は毎月の顧問料に含まれておりお客様が資金繰りしやすいようになっております。
年間売上高 2,000万円未満 毎月36,750円
2,000万円〜6,000万円 47,250円
6,000万円〜1億円 63,000円
1億円〜3億円 73,500円
3億円〜5億円 84,000円
5億円以上 応相談 |
| 対応地域について |
関東全域 |
| 取扱業務 |
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| 得意業種 |
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| 対応ソフト |
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| 社名 |
株式会社コンサル・ネクスト会計事務所 |
| 住所 |
東京都中央区日本橋浜町2-34-1 アクシア日本橋206 |
| アクセス方法 |
都営新宿線「浜町」駅 徒歩2分
東京メトロ日比谷線 「人形町」駅 徒歩7分 |
お客様の声
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測量業
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| 弊社との出会い |
以前の税理士事務所からの付き合いですが、我々の仕事の相談などにも親身になって乗ってくれます。
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| 弊社の良いところ |
改正税法等をレポートを用いてわかりやすく説明してくれます。
また、先日従業員の方向けにレポートを頂きまして、それを従業員に渡したところ大好評で喜んでおりました。早速役に立ったようです。 |
| こんな方におすすめ |
経営に詳しくない人にもわかりやすく説明してくれるので、おすすめです。 |
※お客様の声の写真はイメージ写真です。
株式会社コンサル・ネクスト会計事務所の税金相談履歴
確定申告の控除額について
初めての確定申告です。
去年の10月から会社に勤めてます。
会社から源泉紙を受け取ったので、ネットで申告しようと思ったのですが、
控除額が書いてなくて次に進まないのです。
今までは働いた事なく、専業主婦をやってました。
控除額はどのように書けばいいのでしょうか
返事待ってます。
宜しくお願いします
Re:確定申告の控除額について
上記内容でした判断できませんが、回答します。
恐らく控除金額が書いてないということで、その会社で年末調整をしてもらってないということだと思います。
したがって、ご自分で控除を計算して記載(入力)していくことになります。
主な控除としては、
●社会保険料控除・・・国民年金(要証明書)、国民健康保険等の支払額
●生命保険料控除・・・生命保険、個人年金保険の支払いに対する控除(要証明書)
●地震保険料控除・・・地震保険の支払いに対する控除(要証明書)
●医療費控除・・・支払った医療費に対する控除(要領収証)
●扶養控除・・・扶養家族がいる場合の控除
●配偶者控除・配偶者特別控除・・・配偶者がいる場合の控除
●基礎控除・・・全員受けられる控除で38万円
です。
税務署においてある確定申告の手引きなどを読んで控除金額等や要件などを確認してください。
なお、税務署に確定申告すれば、自動で住民税の申告も行われるので、改めて住民税の確定申告をする必要はありません。
また、去年の10月からお勤めされたということで、給料の収入が103万円に満たない場合は、確定申告をしなくても構いません。
しかし、収入が103万円未満でも源泉徴収税額がある場合は、確定申告をすることにより、源泉徴収された所得税が還付になります。
ちなみに、給与の年間収入が161、9万円までは、給与所得控除が65万円と決まっておりますので、給与の収入から65万円を差引いた金額が、給与所得控除後の金額となります。
したがって給与収入が年間103万円までは
103万円ー65万円=38万円
基礎控除が38万円あるので、結果税金がゼロになる。
だから、そもそも確定申告をしなくて良いということになります。ただ、源泉徴収された税額がある場合には、確定申告することによって、源泉徴収された税金だけ還付となります。
配偶者特別控除について
お忙しい時期にごめんなさい。質問させていただきます。21年度の確定申告は済んだのでゆっくりの回答で構いません。宜しくお願い致します。
夫婦共働きで、2人とも毎年確定申告をしております。
≪夫≫
・給与所得のみ(概ね250万前後)
21年に適用した控除は以下です。
・医療費控除
・生命保険料控除
・基礎控除
・社会保険料控除(年末調整済)
課税される所得金額は76万程でした。会社で年末調整してもらえますが、医療費控除を受ける為、自分でも確定申告しております。
≪私(妻)≫
・勤め先の給与体系の関係で「給与所得」と「事業所得(営業)」があります。白色申告を行っています。
(21年の所得金額は→82万(事業所得)+153万(給与所得)−84万(収支内訳書へ記載した経費)−65万(給与所得控除)=86万でした)
上記86万からさらに
・基礎控除
・扶養控除
・生命保険料控除
を受け、課税される所得金額は0です…^^;
≪子≫
・3歳の子が1人:私の扶養に入っています。(夫が国民健康保険、私が社会保険の為、私の扶養に入れました)
【質問1】
私の所得が76万円に満たない年は、夫側に配偶者特別控除が適用されますか?
【質問2】
また、配偶者の合計所得とは、私の場合は、上記で計算した「86万」で合ってますでしょうか?
※情報に不足がありましたら申し訳ありません、宜しくお願い致します。
Re:配偶者特別控除について
回答させていただきます。
【質問1】
私の所得が76万円に満たない年は、夫側に配偶者特別控除が適用されますか?
A.適用できます。
配偶者特別控除は、38万円〜76万円までの所得の方が適用できるので大丈夫です。
【質問2】
また、配偶者の合計所得とは、私の場合は、上記で計算した「86万」で合ってますでしょうか?
A.合っております。
他に所得がなければ上記金額で合っております。
FXの損失繰越について
私はFXをやっているサラリーマンです。FXの税金について質問させていただきます。
●今年のFXで35万円ほど利益が出ています。
●昨年のFXで70万円ほどの通算損失が出ています。
●昨年度分の確定申告はしておりません。
【質問1】
FXの前年からの損失の繰越は可能でしょうか。
【質問2】
1で可能である場合、前年度分の確定申告をしていないと今年度分の利益と通算することはできないでしょうか。
【質問3】
2で通算が可能な場合、確定申告は必要でしょうか。
Re:FXの損失繰越について
FXの損失は繰越できません。
また、FXの損失を他の所得と損益通算することもできません。
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